多くの方が一度は悩み、考えてサイトなどの閲覧をした経験があるのではないでしょうか。
【賃貸】 VS 【購入】
どちらの方がお得かについての意見は様々ありますが、大事なことは、それぞれのメリット・デメリットを把握して自分に合った方を選択することです。
【賃貸】と【購入】のどちらの方がお得なのかについて、メリット・デメリット・コストなどの観点から比較してみました。
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まずは賃貸のメリット・デメリットを見ていきましょう。
・いつでも自由に引越しができる
・設備の交換や修理費用の負担がない
・収入の変化に合わせて住居費をコントロールしやすい
・固定資産税などの税金を支払う必要がない
・内装や間取り、設備などが自分で決められない
・一生、家賃の支払いが続く
・家賃を支払い続けても自分の資産にならない
・高齢になったとき契約を更新できないことがある
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次に購入(持ち家)のメリット・デメリットを見ていきましょう。
・購入した家が自分の資産になる
・夫に万が一のことがあっても保障される住宅ローンは、家族には安心
・内装や設備などハード面のクオリティが高め
・部屋数が多い物件が賃貸に比べて充実
・間取り変更や設備交換などを自由にできる
・退職までにローンを完済すれば老後の住居費の負担が軽くなる
・賃貸に比べて簡単に引越せない
・住居費を下げられない
・メンテナンス費用がかかる
・固定資産税・都市計画税がかかる
・マンションは修繕積立金、管理費、駐車場代が恒常的にかかる
以上のようにそれぞれの理由で、賃貸もしくは購入(持ち家)を選んでいるのかが見えてきます。
賃貸の一番のメリットは「引っ越しがしやすい」ということで、
購入(持ち家)の一番のメリットは「購入した家が自分の資産になる」ということではないでしょうか。
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では、コスト面ではどのように違うのか見ていきましょう。
賃貸と購入(持ち家)でそれぞれ老後も住み続ける場合、次のようなコストが発生します。
・家賃
・共益費
・更新料 など
・住宅ローンの返済
・リフォーム費用
・固定資産税などの税金
・管理費・修繕積立金(マンションの場合) など
持ち家にした場合、一生賃貸の場合、出費の面でトクをするのはどちらなのかは、簡単に比較はできません。
いくらの家を買うのか、いくらの家賃の家に住むのかによって、総コストは違ってくるからです。
コスト的にどちらがトクかを考えるよりも、持ち家と賃貸で、いつ、どんなお金がかかるのかをイメージしておくことが大切です。
「いついくらかかるか」は、「いついくらかけるか」ですから人それぞれです。
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おわりに
結局どちらがトクなのかは結論が出ませんが、こういった考えをしてみるのもいいのではないでしょうか?
「住宅ローンを組んでマイホームを購入することは、老後の家賃を前払いするようなもの。
年金生活で家賃を払うのが不安であれば、購入するという選択肢もあります」
【賃貸】にも【購入】にもさまざまなメリットがあります。自分のライフスタイルや人生設計を考慮して選択しましょう。
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マンションの購入を検討している人は、「一生の買い物」という表現を聞いたことがあると思います。
「長期間の住宅ローンを払い続けるほどの高額な買い物である」ということでもありますが、コンクリートなど耐久性の高い建材でつくられているということから、「耐用年数が50~60年はいくだろう」と思われていることも意味しています。
しかし、”一生”という言葉には要注意です!
一口にマンションといっても、現実は一生どころか「60年も住み続けられない」耐久性のマンションもあるのです。
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▼耐用年数
耐用年数は、物件の構造によって年数が定められています。
マンションは基本的に鉄筋コンクリートで作られているので、耐用年数は47年 となっています。
ではいくら頑張っても、47年で寿命がきてしまうのかと思うかもしれませんが、これは、あくまでも「法定耐用年数」のこと。
耐用年数は、法律で画一的に定められた減価償却の計算に用いる基準であり、「実際にマンションに住むことができる年数」という意味合いではありません!
以下の表も参考にしてみてください!
構造 | 耐用年数(住宅用) |
木造・合成樹脂造 | 22年 |
木骨モルタル造 | 20年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 47年 |
レンガ造・石造・ブロック造 | 38年 |
ちなみに!
この【減価償却】という言葉、建物や備品など、固定資産を所有すると必ず聞く言葉になります。
減価償却とは、時間の経過とともに価値が薄れていく固定資産を費用として計上する会計処理の一つ。
簿記や会計の勉強をされた方なら一度は耳にしたことのある言葉ですし、個人事業主の方でしたら、期末決算時に目にしたことがあるのではないでしょうか。
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では、耐用年数=寿命ってこと?
と、思いがちですが、
「耐用年数」と「寿命」は別もの と考えていいでしょう。
マンションの寿命は、建築で使用されたコンクリートの質や、入居後の適切なメンテナンス、地震などの災害に遭ったことがあるかによって、マンションの寿命が変わります。
国土交通省が2013年に発表した資料によると、平均68年で取り壊されています。
しかし一方で、最長で100年以上の耐久性を備えているマンションもあります。
国土交通省の調査によれば、コンクリート造の建物の寿命は120年、リフォーム等の延命措置を行えば、最長で150年まで住み続けることができると分かっています。
マンションの平均寿命は68年と聞いて、「意外と短い」と思われますが、実際にはもっと長く住み続けられるマンションもあります。
老後まで住む計画ならば、できるだけ長く住めるマンションを選びたいですよね!
では、長く住めるマンションを見極めるポイントを4つご紹介します!
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point①
1981年以降のマンションであること
新耐震基準が設定された
1981年以降に建てられたマンションを選ぶこと
旧耐震基準のマンションがすべて耐震性に問題があるというわけではありませんが、それ以前に建てられた建物は、震度6~7の揺れで倒壊する恐れがあります。
旧耐震基準のマンションが耐震診断を受けて、耐震改修工事を行うには多額の工事費用がかかります。
大規模地震が起き倒壊や破損が生じるリスクも高くなるため、マンションを選ぶときにはできるだけ新耐震基準で建築されたマンションを選ぶようにしましょう。
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日々の清掃やメンテナンスなどの
管理体制が行き届いているマンションを選ぶことです。
清掃やメンテナンスを丁寧に行うことで、不具合に早く気づき、小さな修繕で済むようになります。
反対に、管理を怠っていると、ヒビ割れや雨漏りなどの不具合を見落としてしまい、建物の劣化を早めてしまう可能性も・・・。
管理体制をチェックするためには、共用部分を見てみるとよいでしょう。
エントランスや駐輪場、共用廊下などの清掃が行き届いているか、整理整頓されているかどうかをチェックすることで、マンション全体の管理体制を見極めることが可能です。
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修繕積立金が不足していないことです。
修繕積立金が不足していると、十分な修繕をおこなうことができず、マンションの寿命が短くなってしまいます。
修繕積立金が計画的に貯められているか、長期修繕計画はしっかり立てられているかチェックしておきたいポイントです。
マンションの収支状況は公開していないので、不動産仲介会社経由で確認してもらいましょう。
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point④
設備配管類は、破損や不具合があったりすると建物全体に悪い影響を与えます。
設備配管類の耐用年数は25~30年。
そこで、寿命がきたタイミングで容易に交換ができれば問題ないのですが、これがコンクリートに埋まっている場合は交換ができず、マンションそのものも取り壊しになってしまうケースも・・・。
結果的に、建物としての寿命はまだ先なのに、設備配管類の耐用年数が原因で、想定していたよりも早く建物の限界がきてしまいます。
ですから、日常的な点検や整備が重要です。
つまり、寿命の長いマンションの条件の1つに、設備配管類の維持管理がしやすい構造になっていることが挙げられます。
ただ、マンション購入時に、設備配管類のメンテナンスがしやすいかどうかを確認することはなかなか難しいかもしれません。
それを簡単にチェックするポイントが、住宅性能表示制度 です。
これはマンションがどれほどの耐用年数があるのかということを、専門知識がなくてもわかるような表示をする仕組みで、大手デベロッパーの販売するマンションではほとんど採用されています。
この住宅性能表示制度で注目すべきは、「劣化対策等級」です。
これは1~3等級のなかで、どれくらいで寿命がくる、耐用年数が期待できるのかという目安を示しています。
・等級3……おおむね3世代(75~90年)
・等級2……おおむね2世代(50~60年)
・等級1……建築基準法に定められた対策がなされている(最低基準)
法律に基づいた客観的に評価される制度なため、住宅性能評価書がついた物件は、良質・安心な物件といえるでしょう。
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これはあくまでも、日常のメンテナンスがある程度行われること、通常の自然条件が続くことを前提とした目安に過ぎず、マンションの寿命を保障するというものでもありません。
ただ、寿命の長いマンションを購入したいという人にとっては、耐用年数も判断基準の一つとして参考にしてみてはいかがでしょうか!
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〉購入前に見るべきマンション管理のチェックポイントについて知りましょう
土地の売買や固定資産税などの納税額を確認する際、
対象エリアがどのくらいの単価なのか、知りたいと思うのではないでしょうか。
仮に土地の購入を考えたとき、いくら通勤時間などの条件が理想的でも、
予算からかけ離れた単価なら、希望エリアの候補から外さなければなりません。
そこで各エリアの標準的な土地価格を知るための物差しが必要となります。
ところが一般的には、土地価格の基準は複数あるといわれています。
たとえば、実際に売買される価格は【時価】 または 【実勢価格】といい、
その目安とされるのが 【地価公示価格】や【基準地価】です。
また、納税額を計算する際の基準となるのは、
【相続税路線価額】と【固定資産税評価額】 です。
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▼不動産に存在する5つの価格
① 時価(実勢価格ともいう)
② 地価公示価格
➂ 基準地価
④ 相続税路線価額(単に路線価額ともいう)
⑤ 固定資産税評価額
同じ意味でも名前が異なることので余計に複雑に感じますが、
時価以外は国及び県、市町村が定めた評価額となります。
5つも価格があると、
「どれを基準に今考えている土地の価格を考えればいいのだろう?」
と思いますが、実際にはどれも定期的に見直しが入り、調整されています。
それでは、各評価額の特徴やバランスの比較も併せてご説明いたします!
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【地価公示価格】
国土交通省の依頼を受けた不動産鑑定士が駅までの距離・土地の形状・
周辺環境などの現地調査を行い、総合的に評価した全国各地の1㎡あたりの土地単価 です。
この評価の目的は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供などです。
2人以上の不動産鑑定士が別々に行う客観的な評価結果をもとに価格が決定され、
毎年1月1日時点の標準的な土地単価として、3月中旬に新聞などで発表されます。
====================================
【基準地価】
地価公示価格の評価は国が地価公示法に基づいて行うのに対し、
基準地価の評価は各都道府県が国土利用計画法に基づいて行います。
各都道府県が定めた地点の1㎡あたりの土地単価 を、毎年不動産鑑定士が評価。
7月1日時点の適正な地価として、9月下旬に公表されます。
その主な目的は、土地取引の価格審査を適正かつ円滑に進めるため、
一般的な土地取引に際して適正な地価を算定するためなどです。
つまり地価公示価格とほぼ同じ。
ただし、基準地価の方が地方においては調査地点が多く、
調査時期も半年ずれるという特徴があります。
対象とする土地により近い場所、
調査時期が現在により近いものを参考にするといいでしょう。
====================================
【路線価額】
路線(道路)に面する宅地の1㎡あたりの評価額 です。
これをもとに相続税額や贈与税額を算出します。
この価額は、国税局長によって定められ、
国税庁によって例年7月に1月1日時点の価格が公表されます。
目安は地価公示価格の80%程度です。
====================================
固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税を計算する際の
基となる評価額です。
各市町村長(東京都区部は東京都知事)によって定められ、
原則として3年に1度の基準年度に見直されます。
最近では、令和3年に見直されました。
目安は地価公示価格の70%程度です。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
以上が【地価公示価格】【基準地価】
【路線価額】【固定資産税評価額】 の主な特徴です。
地価公示価格・基準地価に関しては、実際の取引額の指標となることを
目的としているので、土地売買の検討時に参考となるはずです。
実勢価格(実際に売買される価格)の目安は、地価公示価格・基準地価となります。
ただし、実際の売買価格は、個々の土地の形状や売主・買主の事情などによって
大きく異なります。
また、景気動向などによっても変化します。
「基準地の隣の土地だから同じ単価で売れる・買える」とは限りません。
そのため、あくまでもエリアごとの傾向をつかむ程度の認識で
参考にしていただければと思います。
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おはようございます!
神山です!
7月に入り、日中の暑さも日に日に増してきて最近ではセミの鳴き声が聞こえる季節になりましたね!
私はもうエアコンが無いと汗が止まらないです 😳
そして日照時間も多くなり、日暮れも遅くなりましたね!
ある日の帰り道に撮影した一枚。
いつもだと真っ暗な会社からの帰り道ですが最近は明るくて7時を過ぎている感じがしないです!
外が明るいとなんか気分がいいのは私だけでしょうか?
ここで余談ですが、タイトルにある黄昏時の由来は、誰ぞ彼(たれぞかれ) → たそがれ → 黄昏時 というのが語源らしいです!
意味としては、日が暮れて薄暗くなり相手の顔の見分けがつきにくく「あなたはだれですか?」と問いかける時間帯ということで「たそがれ」になったといわれています。
ちなみに、漢字で「黄昏」と書くのは、当て字のようです。
と言う事で、これからもっと熱くなるとは思いますが、熱中症には気を付けて、こまめに水分補給を意識しながらこの夏をのり切りましょう!
今日も一日がんばるぞー!
春日井で「売りたい」「買いたい」などのご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
◇相続したお家があってどうしようか悩んでいる
◇今のお家がどれくらいで売れるか知りたい
◇古いマンションだから売れるか心配
◇住み替えようと思っているけどこのお家をどうしよう
などなど、お悩みの方はぜひ一度サンユーハウジングにご相談下さい♪
私共はお客様の力になりタイ!
スタッフ一同心を込めて全力でお手伝いをさせていただきます。
お電話の際はこちらまで、お気軽にお問い合わせください。
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神山 恭汰 080-2663-2264
▼固定資産税について
不動産を所有すると、ほとんどのケースで 固定資産税 が発生します。
「聞いたことはあるけど、どんな税金なのか分からない」
「固定資産税って、何にかかってくるの?」
という方もいらっしゃのではないでしょうか。
【固定資産税】
毎年1月1日時点で、戸建・マンション・土地といった
不動産の所有者に対して毎年課税される市区町村税
※不動産を所有している限り支払い続けなければいけません。
土地や建物を持っているとかかる税金・・・と認識している方も多いと思いますが、細かくは以下のようなものにかかります。
ちなみに!
固定資産税の計算方法は以下の通りです。
対象物件の評価額(課税標準額)× 税率1.4%
※基本的には1.4%ですが市町村によって若干異なる場合があります。
※課税標準額とは、固定資産税評価額をもとに算出される価格
計算のもととなる固定資産税評価額は、3年に1度の評価替え(評価額を資産価格の変動に対応する適正な均衡のとれた価格に見直すこと)が行われています。
一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格となっています。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼都市計画税について
聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、とくに市街化区域にお住いの方や市街化区域での不動産購入を検討中の方には、知っておくべき税金になります。
【都市計画税】
都市計画法で定められた市街化区域内に所在する
土地や建物の所有者に課される税金
※固定資産税と合わせて納税されます
都市計画事業・土地区間整理事業の費用に充てることを目的とした税金のことで、例えば、道路を建設したり、上下水道を整備したりすることなどに使われます。
都市計画税は、土地・建物を所有している方全員が支払うわけではなく、
その中でも“市街化区域”内に土地・建物を所有している人が納めます。
そのため、物件を購入予定の方は
市街化区域内であるかどうかを調べておかなければ、
思わぬ税金が発生してしまうことになります。
◎住まいが市街化区域内にあるかどうかは、次のような方法で調べられます。
・自治体の窓口で聞く
・不動産会社に聞く
・インターネットで“市町村名+市街化区域”で検索する
情報が最も正確なのは自治体です。
自治体によってはホームページで都市計画マップを公開している場合もあるため、役所に行く前にインターネットで下調べしておくと手間を省ける可能性があります。
なお、土地や建物を所有していると判断されるのは、毎年1月1日の時点です。
つまり、1月2日以降に住まいを買った場合、税金を支払うのは翌年以降になります。
都市計画税の計算方法は以下の通りです。
対象物件の評価額(課税標準額)× 税率0.3%
※最高税率は0.3%ですが、地方により0.2%や0.29%など様々です。
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▼マイホームの土地や建物には優遇措置がある!?
固定資産税について調べていくと、
どうやら< 特例 >があることを発見しました!
▼土地についての軽減
マイホームの土地(住宅用地)については、
200㎡までの部分の課税標準を6分の1
(200㎡超で床面積の10倍までの部分は3分の1)で計算してくれる特例があります。
▼新築住宅についての軽減
新築住宅の固定資産税は当初の一定期間、税額が1/2になります。
住宅の種類によって、軽減される期間が違います。
●一般的な一戸建て = 新築後3年間
●認定長期優良住宅の一戸建て = 新築後5年間
●3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て = 新築後5年間
●認定長期優良住宅の3階建て以上の
耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て = 新築後7年間
なお、固定資産税の納付は、通常、年4回に分けて行います。
(市町村によっては一括納付も可能)
納付期限は市町村によって若干異なります。
固定資産税はマイホームを持っている限り毎年かかる税金なので、
住宅を建てたり買ったりする際には、
入居後に必要なコストとして資金計画に組み込んでおくことが大切です!
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