皆さんおはようございます。
サンユーハウジングの韓です。
マンションや戸建、土地などの不動産を購入する時には、
いろんな税金がかかってきます。
前回第1回目は「登録免許税」についてご紹介致しました。
今回は第2回目になります。
「不動産取得税」についてご紹介致します。
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②不動産取得税
不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金 です。
税金を納める人は、不動産(土地・家屋)を取得した人です。
また、相続時精算課税制度や夫婦間における居住用不動産の贈与の特例により、
贈与税が課税されない場合であっても課税されます。
ただし、相続による取得などは、非課税とされています。
(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)
※相続時精算課税制度・・・
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度
不動産取得税は、一定の要件を満たす住宅においては大幅な軽減措置もあります。
例えば、新築住宅で床面積が50㎡以上240㎡以下の物件の場合、
建物の固定資産税評価額から原則として1,200万円を控除して税金を計算することができます。
<計算方法>
不動産取得税 = (固定資産税評価額 ― 1,200万円) × 3%
土地や中古住宅にも減額措置があり、床面積が50㎡以上240㎡以下の物件であれば
不動産取得税は大幅に節税できるようになっており、
特に小さめの間取りの物件を購入する人は、不動産取得税を節税するために、
50㎡以上の面積を意識して物件選びをしてもいいと思います!
税金の講座、のこり2回ありますので、宜しくお願い致します。
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