「家を買いたい」と思い立ったら、まずは資金計画が必要です。
住宅の購入にあたっては、住宅ローンの利用を検討される方がほとんどです。
ところが、住宅ローンを借りるためには、
収入や職業、病歴など、さまざまな基準を満たさなくてはなりません。
そこで近年よく耳にするのが【フラット35】
マイホーム購入を検討されている方にはすでにお馴染みとなっており、
テレビCMでもよく耳にすると思います。
今や【フラット35】は長期固定金利住宅ローンの代名詞だといえます。
では、そもそも【フラット35】とは何なのか?
基礎知識や、利用する際のポイントを解説します!
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼フラット35とは?
全国300以上の金融機関と住宅金融支援機構が提携して扱う、
返済期間が最長35年の全期間固定金利の住宅ローンのこと。
これまで銀行などの民間金融機関は、主に短期で資金調達を行うため
長期固定金利の住宅ローンを取り扱うことが難しいとされてきました。
そこで住宅金融支援機構は、民間金融機関と提携して融資を行なうようになり、
フラット35が誕生。
母体となる住宅金融支援機構は、国土交通省と財務省が所管していた
宅金融公庫の業務を引き継いだ独立行政法人ですので、安心してご融資頂けます。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼フラット35のメリット
◆保証人が不要
さらに、保証会社へ保証料を払う必要もありません。
◆繰り上げ返済手数料不要!
資金に余裕ができて、前倒しで返済する場合でも手数料が発生しません。
◆返済期間中は金利が変わらない
毎月の返済額や返済総額が借入時に確定するため、
安定した返済プランを立てられます。
◆団体信用生命保険に加入できなくてもローンが利用できる!
健康上の理由で団信に加入できなかった方も利用することができます。
▼フラット35のデメリット
◆金利が民間金融機関より高めであること
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼契約者に関する条件
①申し込み時の年齢が満70歳未満であること
実子や孫を後継者として「親子リレー返済」を利用する場合は、
満70歳以上でも申し込むことができます。
②日本国籍を有していること
原則、日本国籍を有していることが条件です。
外国籍の方でも、「永住者」または「特別永住者」の資格があれば利用可能です。
➂フラット35を利用した場合に、返済負担率が基準値以下であること
全ての借入を含めた年間の合計返済額が、
額面年収入400万円未満の人で30%以下、
400万円以上の人で35%以下でなければなりません。
④資金使途は申込本人またはその親族の方が居住する住宅に限られる
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼住宅に関する条件
①住宅金融支援機構が定めた技術水準を満たす住宅であること
第三者である建築士資格を持つ専門家が、
利用者の住宅が技術基準に適合しているか検査を行います。
より高い基準を満たした住宅の購入をする場合は、一定期間金利引き下げが
受けられる【フラット35S】という制度を利用することもできます。
②床面積が一戸建てで70平方メートル以上、
共同住宅で30平方メートル以上であること
マンションなどの共用住宅の床面積は、専有面積を指します。
共用部分は含まれません。なお、敷地面積の要件はありません。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
住宅を購入したために、苦しい暮らしを強いられるのでは本末転倒。
家計の収支を踏まえて返済をシミュレーションしたうえで、
家計を圧迫しないように返済額を調整しましょう。
住宅ローンを利用する際は、
「頭金を増やして借入額を抑える」「返済期間を長くして毎月の返済額を減らす」と
いった対策をして、家計を踏まえた資金計画になるように心がけてくださいね。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
サンユーハウジングでは、ご希望条件やご事情に応じてお客様に寄り添い最適なご提案をさせていただきます。
不動産の購入や売却でご不安な事、ご心配な事、お困り事等何でもお気軽にご相談下さい。
TEL:052-723-7751
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
《あわせて読みたい関連記事》
マンションを購入する際、
【修繕積立金】【管理費】という言葉を必ず目にすると思います。
物件情報のチラシやサイトにも、必ず記載されているはずです。
(ちなみに、賃貸マンションにも管理費を支払う物件はあります)
マンションを購入すると毎月、修繕積立金と管理費が生じます。
住宅ローンを検討中の方は、ついローン返済額ばかりに目が向いてしまいますが、意外と見落としがちなのが【修繕積立金】と【管理費】
この2つの費用の違いと、使い道についてご説明いたします!
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼修繕積立金
修繕積立金とは
数年に一度のマンションの大規模な修繕に備えるお金 です。
「大規模な修繕」とは、建物の壁や屋上、エントランスなど、共用部分を維持・修繕するために数年に一度、定期的に行われる大規模な修繕のことです。それに必要な資金をまかなうため、毎月徴収され、積み立てていきます。
大規模修繕工事は物件によって異なりますが、だいたい10~15年に一度のサイクルで行われます。
各マンションでは管理会社(もしくは管理組合)が長期修繕計画を作成し、30年程度にわたる試算をしています。
快適・安全に暮らすためのマンション性能を維持する目的で工事計画が盛り込まれているため、購入時に必ず確認しておくと良いポイントです!
また、修繕積立金は、以下のような使い道もあります。
・不測の事故や災害、その他特別な事情で必要となる修繕費
・建物の建て替えやマンションの敷地売却の際に必要となる調査のための費用
・区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のための費用など
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼管理費
管理費とは
マンションの共用部分の日々の維持・管理のために使うお金 です。
マンションの敷地や建物の共用部分、共同で使用する施設や設備などの維持管理に必要な経費に使用されます。
例えば、エレベーターの点検、共用部分の清掃、管理員の窓口業務、共用部分の光熱費などです。
管理費の金額は、管理に必要な経費を算出し、それを専有部分の持ち分面積に応じて計算するのが一般的で、区分所有者が管理組合に支払います。
管理費は建物の規模やグレード、管理・サービスの内容によってマンションごとに設定額が異なります。多くの場合は、持分の割合(専有部分の広さ)や専用使用部分の有無に応じて算出された額が設定されます。途中でマンションの管理会社が変わったときや、管理・サービス内容が変更となり、やむを得ず改定が必要と判断された場合には、管理費が値上がりする場合もあります。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
マンション購入を検討する際、「セキュリティがしっかりしている」「構造的に安心感がある」といったところも購入の判断基準になると思います。
そういった建物の維持をしていく上で必ず必要なのが、修繕積立金と管理費なのです!
管理費・修繕積立金は安ければ良いというものではありません。
管理費や修繕積立金が不足してしまうと、管理スタッフの勤務時間の短縮や、共用スペースの清掃・メンテナンス回数の減少、大規模修繕工事の規模縮小などの検討が必要になり、結果的に建物の美観が損なわれ、マンション全体が荒廃し、資産性が低下していくことが考えられます。
修繕積立金・管理費は、建物の築年数の経過に伴い、物価上昇や消費税増税などの影響を受けて値上がりしていく可能性もあるので、マンション購入を検討する際に「管理費・修繕積立金の多少の値上がり」も想定した上で長期的な家計プランを立てておきましょう。
今後の物件探しにぜひ参考にしてみてください!
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
サンユーハウジングでは、ご希望条件やご事情に応じてお客様に寄り添い最適なご提案をさせていただきます。
不動産の購入や売却でご不安な事、ご心配な事、お困り事等何でもお気軽にご相談下さい。
TEL:052-723-7751
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
《あわせて読みたい関連記事》
〉購入前に見るべきマンション管理のチェックポイントについて知りましょう
マンションや戸建、土地などの不動産を購入する時には、
いろんな税金がかかってきます。
では、どのような税金を払う必要があるのか?
事前に情報を抑えた上で、しっかりとした資金計画を立てて行きましょう!
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
①登録免許税
これは法務局(登記所)にある登記簿に
土地や建物の所有権を記録し公示するための手続きにかかる税金 です。
住宅を購入するときには、
土地や建物を買った人の所有権を登記する必要があります。
つまり、「この不動産は私が所有しているものです」ということを
対外的に示すということです。
税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。
ただし、新築のため建物(家屋)に固定資産税評価額がまだ付けられていない場合は
法務局で認定した課税標準価格に税率をかけることになります。
一般的には登記を依頼する司法書士を通じて法務局に支払ってもらうことが多いです。
================================
②不動産取得税
不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金 です。
税金を納める人は、不動産(土地・家屋)を取得した人です。
また、相続時精算課税制度や夫婦間における居住用不動産の贈与の特例により、
贈与税が課税されない場合であっても課税されます。
ただし、相続による取得などは、非課税とされています。
(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)
※相続時精算課税制度・・・
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度
不動産取得税は、一定の要件を満たす住宅においては大幅な軽減措置もあります。
例えば、新築住宅で床面積が50㎡以上240㎡以下の物件の場合、
建物の固定資産税評価額から原則として1,200万円を控除して税金を計算することができます。
<計算方法>
不動産取得税 = (固定資産税評価額 ― 1,200万円) × 3%
土地や中古住宅にも減額措置があり、床面積が50㎡以上240㎡以下の物件であれば
不動産取得税は大幅に節税できるようになっており、
特に小さめの間取りの物件を購入する人は、不動産取得税を節税するために、
50㎡以上の面積を意識して物件選びをしてもいいと思います!
================================
➂印紙税
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する
契約書や金銭の受取書(領収書)など、特定の文書に課税される税金 です。
不動産の契約は、売買契約書(または請負工事契約書)に印紙を貼る必要があります。
こういった契約書は、印紙を貼らなければいけない「課税文書」と呼ばれる文書だからです。
印紙税は、契約書に印紙を貼り付けることで納税が完了し、
印紙の額は契約書に記載される金額によって決まります。
また、不動産の売買においては、租税特別措置法により、
不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、
税率が引き下げられています。
◎軽減後の印紙税に関しては、下記リンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
================================
④建物消費税
不動産の売買において、
土地は消費税が非課税ですが、建物は消費税の対象 となります。
すなわち、住宅を購入するときには建物部分は課税対象になるということです。
ただし、売主が消費税の課税事業者でなければ、建物は課税対象になりませんので、
個人が自宅を売却される場合では、課税されることはありません。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
サンユーハウジングでは、ご希望条件やご事情に応じてお客様に寄り添い最適なご提案をさせていただきます。
不動産の購入や売却でご不安な事、ご心配な事、お困り事等何でもお気軽にご相談下さい。
TEL:052-723-7751
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
《あわせて読みたい関連記事》
おはようございます。韓です。
ココ壱は実家の上海でも支店を出しているくらい、大人気なお店。
日本に来てから、それが名古屋発祥であったことを知り、更に親近感が湧きました。
先日上席と稲沢に調査をいきましたが、帰りに初めてココ壱番屋の一号店へ食べに行けました。
味はもちろん、接客もとてもよく、舌もこころも満たされました。
さて、今日も一日、頑張ります!
不動産の心配事・ご売却・ご購入をお考えのお客様…
私共は、地域密着型店舗です!!
地域の不動産情報を数多くもっております。
『千種区 不動産』 『春日井市 不動産』なら
イエステーション千種店・㈱サンユーハウジング【052-723-7751】
まで、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
皆様のお問い合わせを、心よりお待ちしております。