みなさんこんにちは!
サンユーハウジングです♪
今週末に開催されるオープンハウスのお知らせです♪
開催時間 11:00~16:00
オープンハウスの物件は換気を徹底しております!
アルコール消毒も常備しており、マスク着用でのご対応しております。
マスクをお持ちでない方にもご用意がございますので
ご内覧希望の方はお気軽にご連絡くださいませ。
TEL 052-723-7751
☆春日井エリア!
土日のオープンハウス情報☆
◇◇◇中古マンション◇◇◇
『藤和シティコープ勝川』
2,590万円(税込)
目印:「勝川」駅北口より北へ徒歩6分ほど、「勝川フランテ」からすぐです。
☆JR中央線「勝川」駅北口まで徒歩6分の立地!
☆ペットと一緒に暮らせるマンション♪
☆スーパー・飲食店等充実!
☆令和3年3月リフォーム完了!
◇◇◇中古マンション◇◇◇
『シャトー南八事』
1,190万円(税込)
目印:春日井市八事町3丁目の乙輪公園より南へ徒歩2分!
☆広々としたルーフバルコニーが魅力!
☆敷地外駐車場確保済み! 月額6600円
☆リフォーム済みにつき即入居可能♪
お問い合わせお待ちしております。
皆さんこんにちは酒井です☺
先日名古屋に新しくオープンしたコストコの
マンゴーを購入しました!
いつもよりかなり安くなっており、購入したことは
なかったですが買ってしまいました~☺
最初は緑色で徐々にオレンジ色になって硬さも
柔らかくなっていきます!
実際に食べてみると予想以上に甘くて
美味しかったです!
また機会があれば購入したいですね(^^♪
では本日も張り切っていきましょう!!
【春日井でマンション、戸建て、土地などがあり、気になる方】
◇相続したお家があってどうしようか悩んでいる
◇今のお家がどれくらいで売れるか知りたい
◇古いマンションだから売れるか心配
◇住み替えようと思っているけどこのお家をどうしよう
などなど、お悩みの方はぜひ一度サンユーハウジングにご相談下さい♪
私共はお客様の力になりタイ!
スタッフ一同心を込めて全力でお手伝いをさせていただきます。
お電話の際はこちらまで、お気軽にお問い合わせください。
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TEL:052-723-7751
酒井 芳徳 090-8958-5506
ご連絡お待ちしております。
どうも、松下です。
先日ネット記事でダイソーの味付け卵を作る商品が紹介されていました。
毎日の子供の弁当や、晩御飯用に作ったら子供たちも喜ぶかな?と思い探しました。
売り切れ続出との事でしたが、たまたま入荷日を教えて頂き無事購入出来ました☺
家族が多い為3つ買いました。だしが少なくてよく、キレイに浸る為人気のようです。
ニンニク醤油ver ,めんつゆver など適当に作りましたが結構おいしく出来ました。
子供たちも喜んでくれてましたので、良かったです。
また今度違う味付けを研究してみよっと(^^)/
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
「売りタイ!」「買いタイ!」千種区・春日井市の不動産売買の
ことなら私たちにお任せ下さい!
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多くの方が一度は悩み、考えてサイトなどの閲覧をした経験があるのではないでしょうか。
【賃貸】 VS 【購入】
どちらの方がお得かについての意見は様々ありますが、大事なことは、それぞれのメリット・デメリットを把握して自分に合った方を選択することです。
【賃貸】と【購入】のどちらの方がお得なのかについて、メリット・デメリット・コストなどの観点から比較してみました。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
まずは賃貸のメリット・デメリットを見ていきましょう。
・いつでも自由に引越しができる
・設備の交換や修理費用の負担がない
・収入の変化に合わせて住居費をコントロールしやすい
・固定資産税などの税金を支払う必要がない
・内装や間取り、設備などが自分で決められない
・一生、家賃の支払いが続く
・家賃を支払い続けても自分の資産にならない
・高齢になったとき契約を更新できないことがある
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
次に購入(持ち家)のメリット・デメリットを見ていきましょう。
・購入した家が自分の資産になる
・夫に万が一のことがあっても保障される住宅ローンは、家族には安心
・内装や設備などハード面のクオリティが高め
・部屋数が多い物件が賃貸に比べて充実
・間取り変更や設備交換などを自由にできる
・退職までにローンを完済すれば老後の住居費の負担が軽くなる
・賃貸に比べて簡単に引越せない
・住居費を下げられない
・メンテナンス費用がかかる
・固定資産税・都市計画税がかかる
・マンションは修繕積立金、管理費、駐車場代が恒常的にかかる
以上のようにそれぞれの理由で、賃貸もしくは購入(持ち家)を選んでいるのかが見えてきます。
賃貸の一番のメリットは「引っ越しがしやすい」ということで、
購入(持ち家)の一番のメリットは「購入した家が自分の資産になる」ということではないでしょうか。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
では、コスト面ではどのように違うのか見ていきましょう。
賃貸と購入(持ち家)でそれぞれ老後も住み続ける場合、次のようなコストが発生します。
・家賃
・共益費
・更新料 など
・住宅ローンの返済
・リフォーム費用
・固定資産税などの税金
・管理費・修繕積立金(マンションの場合) など
持ち家にした場合、一生賃貸の場合、出費の面でトクをするのはどちらなのかは、簡単に比較はできません。
いくらの家を買うのか、いくらの家賃の家に住むのかによって、総コストは違ってくるからです。
コスト的にどちらがトクかを考えるよりも、持ち家と賃貸で、いつ、どんなお金がかかるのかをイメージしておくことが大切です。
「いついくらかかるか」は、「いついくらかけるか」ですから人それぞれです。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
おわりに
結局どちらがトクなのかは結論が出ませんが、こういった考えをしてみるのもいいのではないでしょうか?
「住宅ローンを組んでマイホームを購入することは、老後の家賃を前払いするようなもの。
年金生活で家賃を払うのが不安であれば、購入するという選択肢もあります」
【賃貸】にも【購入】にもさまざまなメリットがあります。自分のライフスタイルや人生設計を考慮して選択しましょう。
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サンユーハウジングでは、ご希望条件やご事情に応じてお客様に寄り添い最適なご提案をさせていただきます。
不動産の購入や売却でご不安な事、ご心配な事、お困り事等何でもお気軽にご相談下さい。
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マンションの購入を検討している人は、「一生の買い物」という表現を聞いたことがあると思います。
「長期間の住宅ローンを払い続けるほどの高額な買い物である」ということでもありますが、コンクリートなど耐久性の高い建材でつくられているということから、「耐用年数が50~60年はいくだろう」と思われていることも意味しています。
しかし、”一生”という言葉には要注意です!
一口にマンションといっても、現実は一生どころか「60年も住み続けられない」耐久性のマンションもあるのです。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼耐用年数
耐用年数は、物件の構造によって年数が定められています。
マンションは基本的に鉄筋コンクリートで作られているので、耐用年数は47年 となっています。
ではいくら頑張っても、47年で寿命がきてしまうのかと思うかもしれませんが、これは、あくまでも「法定耐用年数」のこと。
耐用年数は、法律で画一的に定められた減価償却の計算に用いる基準であり、「実際にマンションに住むことができる年数」という意味合いではありません!
以下の表も参考にしてみてください!
構造 | 耐用年数(住宅用) |
木造・合成樹脂造 | 22年 |
木骨モルタル造 | 20年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 47年 |
レンガ造・石造・ブロック造 | 38年 |
ちなみに!
この【減価償却】という言葉、建物や備品など、固定資産を所有すると必ず聞く言葉になります。
減価償却とは、時間の経過とともに価値が薄れていく固定資産を費用として計上する会計処理の一つ。
簿記や会計の勉強をされた方なら一度は耳にしたことのある言葉ですし、個人事業主の方でしたら、期末決算時に目にしたことがあるのではないでしょうか。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
では、耐用年数=寿命ってこと?
と、思いがちですが、
「耐用年数」と「寿命」は別もの と考えていいでしょう。
マンションの寿命は、建築で使用されたコンクリートの質や、入居後の適切なメンテナンス、地震などの災害に遭ったことがあるかによって、マンションの寿命が変わります。
国土交通省が2013年に発表した資料によると、平均68年で取り壊されています。
しかし一方で、最長で100年以上の耐久性を備えているマンションもあります。
国土交通省の調査によれば、コンクリート造の建物の寿命は120年、リフォーム等の延命措置を行えば、最長で150年まで住み続けることができると分かっています。
マンションの平均寿命は68年と聞いて、「意外と短い」と思われますが、実際にはもっと長く住み続けられるマンションもあります。
老後まで住む計画ならば、できるだけ長く住めるマンションを選びたいですよね!
では、長く住めるマンションを見極めるポイントを4つご紹介します!
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
point①
1981年以降のマンションであること
新耐震基準が設定された
1981年以降に建てられたマンションを選ぶこと
旧耐震基準のマンションがすべて耐震性に問題があるというわけではありませんが、それ以前に建てられた建物は、震度6~7の揺れで倒壊する恐れがあります。
旧耐震基準のマンションが耐震診断を受けて、耐震改修工事を行うには多額の工事費用がかかります。
大規模地震が起き倒壊や破損が生じるリスクも高くなるため、マンションを選ぶときにはできるだけ新耐震基準で建築されたマンションを選ぶようにしましょう。
================================
日々の清掃やメンテナンスなどの
管理体制が行き届いているマンションを選ぶことです。
清掃やメンテナンスを丁寧に行うことで、不具合に早く気づき、小さな修繕で済むようになります。
反対に、管理を怠っていると、ヒビ割れや雨漏りなどの不具合を見落としてしまい、建物の劣化を早めてしまう可能性も・・・。
管理体制をチェックするためには、共用部分を見てみるとよいでしょう。
エントランスや駐輪場、共用廊下などの清掃が行き届いているか、整理整頓されているかどうかをチェックすることで、マンション全体の管理体制を見極めることが可能です。
================================
修繕積立金が不足していないことです。
修繕積立金が不足していると、十分な修繕をおこなうことができず、マンションの寿命が短くなってしまいます。
修繕積立金が計画的に貯められているか、長期修繕計画はしっかり立てられているかチェックしておきたいポイントです。
マンションの収支状況は公開していないので、不動産仲介会社経由で確認してもらいましょう。
================================
point④
設備配管類は、破損や不具合があったりすると建物全体に悪い影響を与えます。
設備配管類の耐用年数は25~30年。
そこで、寿命がきたタイミングで容易に交換ができれば問題ないのですが、これがコンクリートに埋まっている場合は交換ができず、マンションそのものも取り壊しになってしまうケースも・・・。
結果的に、建物としての寿命はまだ先なのに、設備配管類の耐用年数が原因で、想定していたよりも早く建物の限界がきてしまいます。
ですから、日常的な点検や整備が重要です。
つまり、寿命の長いマンションの条件の1つに、設備配管類の維持管理がしやすい構造になっていることが挙げられます。
ただ、マンション購入時に、設備配管類のメンテナンスがしやすいかどうかを確認することはなかなか難しいかもしれません。
それを簡単にチェックするポイントが、住宅性能表示制度 です。
これはマンションがどれほどの耐用年数があるのかということを、専門知識がなくてもわかるような表示をする仕組みで、大手デベロッパーの販売するマンションではほとんど採用されています。
この住宅性能表示制度で注目すべきは、「劣化対策等級」です。
これは1~3等級のなかで、どれくらいで寿命がくる、耐用年数が期待できるのかという目安を示しています。
・等級3……おおむね3世代(75~90年)
・等級2……おおむね2世代(50~60年)
・等級1……建築基準法に定められた対策がなされている(最低基準)
法律に基づいた客観的に評価される制度なため、住宅性能評価書がついた物件は、良質・安心な物件といえるでしょう。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
これはあくまでも、日常のメンテナンスがある程度行われること、通常の自然条件が続くことを前提とした目安に過ぎず、マンションの寿命を保障するというものでもありません。
ただ、寿命の長いマンションを購入したいという人にとっては、耐用年数も判断基準の一つとして参考にしてみてはいかがでしょうか!
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《あわせて読みたい関連記事》
〉購入前に見るべきマンション管理のチェックポイントについて知りましょう
土地の売買や固定資産税などの納税額を確認する際、
対象エリアがどのくらいの単価なのか、知りたいと思うのではないでしょうか。
仮に土地の購入を考えたとき、いくら通勤時間などの条件が理想的でも、
予算からかけ離れた単価なら、希望エリアの候補から外さなければなりません。
そこで各エリアの標準的な土地価格を知るための物差しが必要となります。
ところが一般的には、土地価格の基準は複数あるといわれています。
たとえば、実際に売買される価格は【時価】 または 【実勢価格】といい、
その目安とされるのが 【地価公示価格】や【基準地価】です。
また、納税額を計算する際の基準となるのは、
【相続税路線価額】と【固定資産税評価額】 です。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼不動産に存在する5つの価格
① 時価(実勢価格ともいう)
② 地価公示価格
➂ 基準地価
④ 相続税路線価額(単に路線価額ともいう)
⑤ 固定資産税評価額
同じ意味でも名前が異なることので余計に複雑に感じますが、
時価以外は国及び県、市町村が定めた評価額となります。
5つも価格があると、
「どれを基準に今考えている土地の価格を考えればいいのだろう?」
と思いますが、実際にはどれも定期的に見直しが入り、調整されています。
それでは、各評価額の特徴やバランスの比較も併せてご説明いたします!
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
【地価公示価格】
国土交通省の依頼を受けた不動産鑑定士が駅までの距離・土地の形状・
周辺環境などの現地調査を行い、総合的に評価した全国各地の1㎡あたりの土地単価 です。
この評価の目的は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供などです。
2人以上の不動産鑑定士が別々に行う客観的な評価結果をもとに価格が決定され、
毎年1月1日時点の標準的な土地単価として、3月中旬に新聞などで発表されます。
====================================
【基準地価】
地価公示価格の評価は国が地価公示法に基づいて行うのに対し、
基準地価の評価は各都道府県が国土利用計画法に基づいて行います。
各都道府県が定めた地点の1㎡あたりの土地単価 を、毎年不動産鑑定士が評価。
7月1日時点の適正な地価として、9月下旬に公表されます。
その主な目的は、土地取引の価格審査を適正かつ円滑に進めるため、
一般的な土地取引に際して適正な地価を算定するためなどです。
つまり地価公示価格とほぼ同じ。
ただし、基準地価の方が地方においては調査地点が多く、
調査時期も半年ずれるという特徴があります。
対象とする土地により近い場所、
調査時期が現在により近いものを参考にするといいでしょう。
====================================
【路線価額】
路線(道路)に面する宅地の1㎡あたりの評価額 です。
これをもとに相続税額や贈与税額を算出します。
この価額は、国税局長によって定められ、
国税庁によって例年7月に1月1日時点の価格が公表されます。
目安は地価公示価格の80%程度です。
====================================
固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税を計算する際の
基となる評価額です。
各市町村長(東京都区部は東京都知事)によって定められ、
原則として3年に1度の基準年度に見直されます。
最近では、令和3年に見直されました。
目安は地価公示価格の70%程度です。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
以上が【地価公示価格】【基準地価】
【路線価額】【固定資産税評価額】 の主な特徴です。
地価公示価格・基準地価に関しては、実際の取引額の指標となることを
目的としているので、土地売買の検討時に参考となるはずです。
実勢価格(実際に売買される価格)の目安は、地価公示価格・基準地価となります。
ただし、実際の売買価格は、個々の土地の形状や売主・買主の事情などによって
大きく異なります。
また、景気動向などによっても変化します。
「基準地の隣の土地だから同じ単価で売れる・買える」とは限りません。
そのため、あくまでもエリアごとの傾向をつかむ程度の認識で
参考にしていただければと思います。
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おはようございます!
神山です!
7月に入り、日中の暑さも日に日に増してきて最近ではセミの鳴き声が聞こえる季節になりましたね!
私はもうエアコンが無いと汗が止まらないです 😳
そして日照時間も多くなり、日暮れも遅くなりましたね!
ある日の帰り道に撮影した一枚。
いつもだと真っ暗な会社からの帰り道ですが最近は明るくて7時を過ぎている感じがしないです!
外が明るいとなんか気分がいいのは私だけでしょうか?
ここで余談ですが、タイトルにある黄昏時の由来は、誰ぞ彼(たれぞかれ) → たそがれ → 黄昏時 というのが語源らしいです!
意味としては、日が暮れて薄暗くなり相手の顔の見分けがつきにくく「あなたはだれですか?」と問いかける時間帯ということで「たそがれ」になったといわれています。
ちなみに、漢字で「黄昏」と書くのは、当て字のようです。
と言う事で、これからもっと熱くなるとは思いますが、熱中症には気を付けて、こまめに水分補給を意識しながらこの夏をのり切りましょう!
今日も一日がんばるぞー!
春日井で「売りたい」「買いたい」などのご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
◇相続したお家があってどうしようか悩んでいる
◇今のお家がどれくらいで売れるか知りたい
◇古いマンションだから売れるか心配
◇住み替えようと思っているけどこのお家をどうしよう
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神山 恭汰 080-2663-2264
▼固定資産税について
不動産を所有すると、ほとんどのケースで 固定資産税 が発生します。
「聞いたことはあるけど、どんな税金なのか分からない」
「固定資産税って、何にかかってくるの?」
という方もいらっしゃのではないでしょうか。
【固定資産税】
毎年1月1日時点で、戸建・マンション・土地といった
不動産の所有者に対して毎年課税される市区町村税
※不動産を所有している限り支払い続けなければいけません。
土地や建物を持っているとかかる税金・・・と認識している方も多いと思いますが、細かくは以下のようなものにかかります。
ちなみに!
固定資産税の計算方法は以下の通りです。
対象物件の評価額(課税標準額)× 税率1.4%
※基本的には1.4%ですが市町村によって若干異なる場合があります。
※課税標準額とは、固定資産税評価額をもとに算出される価格
計算のもととなる固定資産税評価額は、3年に1度の評価替え(評価額を資産価格の変動に対応する適正な均衡のとれた価格に見直すこと)が行われています。
一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格となっています。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼都市計画税について
聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、とくに市街化区域にお住いの方や市街化区域での不動産購入を検討中の方には、知っておくべき税金になります。
【都市計画税】
都市計画法で定められた市街化区域内に所在する
土地や建物の所有者に課される税金
※固定資産税と合わせて納税されます
都市計画事業・土地区間整理事業の費用に充てることを目的とした税金のことで、例えば、道路を建設したり、上下水道を整備したりすることなどに使われます。
都市計画税は、土地・建物を所有している方全員が支払うわけではなく、
その中でも“市街化区域”内に土地・建物を所有している人が納めます。
そのため、物件を購入予定の方は
市街化区域内であるかどうかを調べておかなければ、
思わぬ税金が発生してしまうことになります。
◎住まいが市街化区域内にあるかどうかは、次のような方法で調べられます。
・自治体の窓口で聞く
・不動産会社に聞く
・インターネットで“市町村名+市街化区域”で検索する
情報が最も正確なのは自治体です。
自治体によってはホームページで都市計画マップを公開している場合もあるため、役所に行く前にインターネットで下調べしておくと手間を省ける可能性があります。
なお、土地や建物を所有していると判断されるのは、毎年1月1日の時点です。
つまり、1月2日以降に住まいを買った場合、税金を支払うのは翌年以降になります。
都市計画税の計算方法は以下の通りです。
対象物件の評価額(課税標準額)× 税率0.3%
※最高税率は0.3%ですが、地方により0.2%や0.29%など様々です。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼マイホームの土地や建物には優遇措置がある!?
固定資産税について調べていくと、
どうやら< 特例 >があることを発見しました!
▼土地についての軽減
マイホームの土地(住宅用地)については、
200㎡までの部分の課税標準を6分の1
(200㎡超で床面積の10倍までの部分は3分の1)で計算してくれる特例があります。
▼新築住宅についての軽減
新築住宅の固定資産税は当初の一定期間、税額が1/2になります。
住宅の種類によって、軽減される期間が違います。
●一般的な一戸建て = 新築後3年間
●認定長期優良住宅の一戸建て = 新築後5年間
●3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て = 新築後5年間
●認定長期優良住宅の3階建て以上の
耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て = 新築後7年間
なお、固定資産税の納付は、通常、年4回に分けて行います。
(市町村によっては一括納付も可能)
納付期限は市町村によって若干異なります。
固定資産税はマイホームを持っている限り毎年かかる税金なので、
住宅を建てたり買ったりする際には、
入居後に必要なコストとして資金計画に組み込んでおくことが大切です!
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「もし住宅ローンを滞納してしまったら!?」
そんなこと、考えたことはありませんか?
住宅ローンを滞納すると、金融機関から主に2種類の督促状が届くことになります。
1つ目は「一般的な督促状」であり、
2つ目は「期限の利益の喪失予告通知」です。
一般的な督促状は、金融機関の任意判断によって届けられるものですが、
住宅ローンを滞納すると1~2ヶ月後に届くことが通常です。
「返済を忘れているようですので、至急払ってください」といった程度の
催促を促す意味があります。
一般的な督促状に法的な拘束力はないですが、
住宅ローン滞納者は督促状が届いたらすぐに返済することが重要です。
許される滞納リミットは2ヶ月までであり、
3ヶ月目には一旦返済することがポイント!
なぜ、3か月目なのか・・・
このまま滞納を続けるとどうなってしまうのか・・・
流れに沿ってご説明いたします。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
◆滞納して数日後
金融機関から「引き落としがされていません」
「〇月〇日に再引き落としをしますので、ご入金をお願いします」
と、連絡があります。
◆滞納1カ月後
1カ月を過ぎると、
「〇月〇日までに延滞金と利息を至急ご入金ください」
といった手紙が届きます。
◆滞納2カ月後
2ヵ月を過ぎると、金融機関側が
「支払い不可能になるかもしれない」と予測し、
「滞納分の支払いをしないと、代位弁済になります」という内容の
【督促状】や【催告状】が届きます。
※代位弁済・・・
住宅ローンの返済ができなくなった場合に保証会社が代わりに
金融機関へ一括で住宅ローンの返済を行うことです。
代位弁済後、保証会社から一括返済を求められることになります。
◆滞納3カ月後
3カ月を過ぎてしまうと、住宅ローンの分割返済ができなくなり、
代位弁済となります。
また、金融機関は「競売」の手続きを開始します。
そして、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまいます。
ブラックリストは「信用情報機関の事故情報」の俗称のことで、
信用情報機関の事故情報に名前が載ってしまうと、
5~7年間は新規の住宅ローンやカードローンが組めなくなってしまいます。
(場合によってはクレジットカードの更新ができないこともある)
近年はインターネット通販やキャッシュレス決済などでクレジットカードの利用も増えていることから、ブラックリストに名前が載ることのデメリットは
以前にも増して大きいといえます。
さらに滞納を続けると、
『期限の利益の喪失予告通知』という督促状 が届きます。
”期限の利益” とは、簡単にいうと
「長期間時間をかけてゆっくり返せばいい」という借主の利益のこと。
たとえば、35年ローンを組んだ場合、
「35年間かけてゆっくり返せばいい」というのが期限の利益。
「期限の利益の喪失」=「ゆっくり返す」という借主の利益を失い、
「一気に返す」ということを意味します。
そのため、期限の利益を喪失してしまうと、
残っている住宅ローンの全額を一括返済しなければならなくなります。
『期限の利益の喪失予告通知』が届いてしまったら、
一括返済に向けて競売もしくは任意売却に動かざるを得ないため、
一般的な督促状がきた段階で対処することが最善であるといえます。
よって、住宅ローンを滞納したら、まずは3ヶ月目には
しっかりと返済を再開することが最も重要な対処法
といえるでしょう。
◆滞納4~5カ月後
裁判所の職員が自宅に来て、
室内の写真撮影や事情聴取などが行われます。
競売の準備です。
◆滞納6カ月後
「競売期日通知」が届きます。
※競売が開始となる日時を知らせる通知で拒否はできません。
住宅ローンを滞納してしまうと上記のように話が進んでしまいます。
事態が重大化・深刻化してしまう前に、
出来るだけ早い段階での相談をおすすめします。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼住宅ローンの督促状がきたらどうすればいい?
督促状が届いたら、支払いが可能なのであれば速やかに支払いましょう!
もし支払いが困難なのであれば、まずは金融機関へ連絡しましょう!
支払い方法の変更など相談することができます。
督促状は、金融機関と支払いについて相談ができるラストチャンスにも
なるので、面倒がらずに連絡を取って相談することをお勧めします。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼金融機関への相談ポイント
①リスケジュール
金融機関へ最初に行うべき相談は、「リスケジュール」です。
リスケジュールとは、
返済のスケジュールを伸ばすことで毎月の返済額を減らす対処法。
期限の利益が喪失する前に行えば、一括返済を避けられます。
②任意売却
競売であっても任意売却であっても、
売却後に残ってしまった残債については返済しなければなりません。
競売では、返済しきれなかった残額をそのまま返済する必要がありますが、任意売却では返済しきれなかった残額を交渉できる余地が残っています。
これが、任意売却のメリットです。
③リースバック
一括返済後にそのまま今の家に住み続けたい場合は、
「リースバック」の相談することもできます。
リースバックとは、リースバックサービスを行っている不動産会社に一旦家を売却し、その後、その不動産会社に家賃を払って家を借りる売却方法です。
任意売却を前提に行われる売却方法であり、銀行に合意を得ることが必要です。
債権者の合意を得るには、売却額(返済額)が決め手となります。
リースバックによる売却は、通常の任意売却よりも売却価格が安くなる傾向にあるため、なるべく高く購入してくれるリースバック会社を探すことがポイントです。
住宅ローンを滞納せざるを得なくなったら、
リスケジュールや任意売却、リースバックの中から自分に合った対処法を選択し、早めに行動することをお勧めします。
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住宅ローンを利用してマイホームを取得する際などに利用できる
【住宅ローン控除】
この制度を利用するためには、
利用者(債務者)の要件・住宅(担保物件)の要件・住宅ローンに関する要件を
全て満たす必要があります。
▼住宅ローン控除 とは?
住宅ローン控除とは、正式には住宅借入金等特別控除といい、
国の制度としては、【住宅ローン減税】と呼びます。
住宅ローンを利用してマイホームを取得したり、リフォームする場合、
一定の要件を満たせば所得税と住民税の一部から一定額が控除される制度です。
住宅の購入や増改築にあたり10年以上のローンを使用した場合、
年末調整もしくは確定申告により、年末(12月31日)時点での
住宅ローン残高の1%が最長10年間所得税から還付される減税制度。
(ただし、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも控除が受けられます)
年間で最大40万円の控除を最長10年間にわたって受けられるため、
住宅購入時のメリットとなる制度なんです!
※認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は最大50万円
※消費税10%で住宅を購入するなど条件を満たした場合には最長13年間
条件によっては金額・期間が異なる
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住宅ローンを借りて
・新築住宅(建売住宅・マンション)を購入した人
・注文住宅を建てた人
・中古住宅を購入した人
・一定規模以上の増改築・リフォームなどを行った人
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▼控除を受けられる条件
①住宅ローン減税を受ける人が自ら居住する
住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に
住宅ローン減税を受ける人自身が住むこと
実際に本人が居住しているかどうかは住民票で確認されます。
※投資目的の物件は対象外
※賃貸用住宅、別荘、セカンドハウスなど、自分が住まない場合も対象外
②住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上
③合計所得金額が3000万円以下
夫婦別々に借りるペアローンの場合、所得はローンを組む人それぞれで判断する為
各人の合計所得金額が3000万円以下であることが要件。
※合計所得金額・・・
給与所得、事業所得などに、土地や建物、山林などを譲渡した場合の所得、公的年金等に
係る所得、利子、配当、退職金に係る所得(非課税所得を除く)などすべての所得の合算
④床面積は原則50m2以上、所得1000万円以下の方は40m2以上
対象となる住宅の床面積が原則50㎡
床面積は、不動産登記上の床面積のことなので、登記簿で確認しましょう。
※ただし、合計所得金額が1000万円以下の人に限り40㎡以上50㎡未満でも対象
※また、住宅の一部を店舗や事務所などで事業の経費としている場合は、
床面積の2分の1以上を自己の居住用として使う場合に限る
⑤増改築・リフォームの場合の追加要件、工事費が100万円超
この他にも、契約・入居時期の要件があります。
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▼いまだけ!?「住宅ローン控除の特例延長」 とは?
現在、この住宅ローン控除には特例措置がとられています。
基本的に住宅ローン控除を受けられる期間は、通常10年なのですが、
2019年に消費税率が10%に上がったことにより、
2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した場合は
控除期間が延長になるという特例措置が講じられていました。
さらに!
今年はコロナの影響により
この特例措置が2年間(2022年12月31日まで)延長されました。
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期間が延長されるにあたり、おさえておきたいポイントをご紹介します!
point①契約期限と入居期限
▼契約期限
注文住宅:2021年9月末までの契約
分譲住宅:2021年11月末までの契約
▼入居期限
入居期限は2022年12月末まで
point②床面積用件が50㎡から40㎡に緩和
これまで床面積要件が50㎡でしたが、今回の改正をうけて40㎡に緩和されました。
これまで適用外だった狭小住宅も対象となる場合があるので、しっかりチェックしましょう!
point③40㎡~50㎡未満の物件は世帯合計所得1000万円以下が対象
床面積50㎡以上の物件については世帯合計所得は3000万円以下が対象となっていましたが、
新しく適用条件に加わった40~50㎡未満の物件は、世帯合計所得が1000万円以下となっております。
▲注意▲
土地のみを購入する場合は
「住宅ローン減税」の対象になりません。
ただし、住宅取得と同時期に土地を取得して住宅を新築する場合、
先に土地を購入し、2年以内に住宅を新築する場合の土地購入のためのローンは対象になります。
上記のように、期間が延びて条件も緩和され、より夢のマイホームが買いやすい条件に変更されました!
前回の条件が当てはまらず購入を断念された方でも、今回の改正により条件に当てはまるかもしれませんので、
もう一度見直してみるといいですね!
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