
▼固定資産税について
不動産を所有すると、ほとんどのケースで 固定資産税 が発生します。
「聞いたことはあるけど、どんな税金なのか分からない」
「固定資産税って、何にかかってくるの?」
という方もいらっしゃのではないでしょうか。
【固定資産税】
毎年1月1日時点で、戸建・マンション・土地といった
不動産の所有者に対して毎年課税される市区町村税
※不動産を所有している限り支払い続けなければいけません。
土地や建物を持っているとかかる税金・・・と認識している方も多いと思いますが、細かくは以下のようなものにかかります。
▼土地
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
▼家屋
住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
▼償却資産
構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。
ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く
ちなみに!
固定資産税の計算方法は以下の通りです。
対象物件の評価額(課税標準額)× 税率1.4%
※基本的には1.4%ですが市町村によって若干異なる場合があります。
※課税標準額とは、固定資産税評価額をもとに算出される価格
計算のもととなる固定資産税評価額は、3年に1度の評価替え(評価額を資産価格の変動に対応する適正な均衡のとれた価格に見直すこと)が行われています。
一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格となっています。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼都市計画税について
聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、とくに市街化区域にお住いの方や市街化区域での不動産購入を検討中の方には、知っておくべき税金になります。
【都市計画税】
都市計画法で定められた市街化区域内に所在する
土地や建物の所有者に課される税金
※固定資産税と合わせて納税されます
都市計画事業・土地区間整理事業の費用に充てることを目的とした税金のことで、例えば、道路を建設したり、上下水道を整備したりすることなどに使われます。
都市計画税は、土地・建物を所有している方全員が支払うわけではなく、
その中でも“市街化区域”内に土地・建物を所有している人が納めます。
そのため、物件を購入予定の方は
市街化区域内であるかどうかを調べておかなければ、
思わぬ税金が発生してしまうことになります。
◎住まいが市街化区域内にあるかどうかは、次のような方法で調べられます。
・自治体の窓口で聞く
・不動産会社に聞く
・インターネットで“市町村名+市街化区域”で検索する
情報が最も正確なのは自治体です。
自治体によってはホームページで都市計画マップを公開している場合もあるため、役所に行く前にインターネットで下調べしておくと手間を省ける可能性があります。
なお、土地や建物を所有していると判断されるのは、毎年1月1日の時点です。
つまり、1月2日以降に住まいを買った場合、税金を支払うのは翌年以降になります。
都市計画税の計算方法は以下の通りです。
対象物件の評価額(課税標準額)× 税率0.3%
※最高税率は0.3%ですが、地方により0.2%や0.29%など様々です。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼マイホームの土地や建物には優遇措置がある!?
固定資産税について調べていくと、
どうやら< 特例 >があることを発見しました!
▼土地についての軽減
マイホームの土地(住宅用地)については、
200㎡までの部分の課税標準を6分の1
(200㎡超で床面積の10倍までの部分は3分の1)で計算してくれる特例があります。
▼新築住宅についての軽減
新築住宅の固定資産税は当初の一定期間、税額が1/2になります。
住宅の種類によって、軽減される期間が違います。
●一般的な一戸建て = 新築後3年間
●認定長期優良住宅の一戸建て = 新築後5年間
●3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て = 新築後5年間
●認定長期優良住宅の3階建て以上の
耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て = 新築後7年間
なお、固定資産税の納付は、通常、年4回に分けて行います。
(市町村によっては一括納付も可能)
納付期限は市町村によって若干異なります。
固定資産税はマイホームを持っている限り毎年かかる税金なので、
住宅を建てたり買ったりする際には、
入居後に必要なコストとして資金計画に組み込んでおくことが大切です!
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「もし住宅ローンを滞納してしまったら!?」
そんなこと、考えたことはありませんか?
住宅ローンを滞納すると、金融機関から主に2種類の督促状が届くことになります。
1つ目は「一般的な督促状」であり、
2つ目は「期限の利益の喪失予告通知」です。
一般的な督促状は、金融機関の任意判断によって届けられるものですが、
住宅ローンを滞納すると1~2ヶ月後に届くことが通常です。
「返済を忘れているようですので、至急払ってください」といった程度の
催促を促す意味があります。
一般的な督促状に法的な拘束力はないですが、
住宅ローン滞納者は督促状が届いたらすぐに返済することが重要です。
許される滞納リミットは2ヶ月までであり、
3ヶ月目には一旦返済することがポイント!
なぜ、3か月目なのか・・・
このまま滞納を続けるとどうなってしまうのか・・・
流れに沿ってご説明いたします。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
◆滞納して数日後
金融機関から「引き落としがされていません」
「〇月〇日に再引き落としをしますので、ご入金をお願いします」
と、連絡があります。
◆滞納1カ月後
1カ月を過ぎると、
「〇月〇日までに延滞金と利息を至急ご入金ください」
といった手紙が届きます。
◆滞納2カ月後
2ヵ月を過ぎると、金融機関側が
「支払い不可能になるかもしれない」と予測し、
「滞納分の支払いをしないと、代位弁済になります」という内容の
【督促状】や【催告状】が届きます。
※代位弁済・・・
住宅ローンの返済ができなくなった場合に保証会社が代わりに
金融機関へ一括で住宅ローンの返済を行うことです。
代位弁済後、保証会社から一括返済を求められることになります。
◆滞納3カ月後
3カ月を過ぎてしまうと、住宅ローンの分割返済ができなくなり、
代位弁済となります。
また、金融機関は「競売」の手続きを開始します。
そして、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまいます。
ブラックリストは「信用情報機関の事故情報」の俗称のことで、
信用情報機関の事故情報に名前が載ってしまうと、
5~7年間は新規の住宅ローンやカードローンが組めなくなってしまいます。
(場合によってはクレジットカードの更新ができないこともある)
近年はインターネット通販やキャッシュレス決済などでクレジットカードの利用も増えていることから、ブラックリストに名前が載ることのデメリットは
以前にも増して大きいといえます。
さらに滞納を続けると、
『期限の利益の喪失予告通知』という督促状 が届きます。
”期限の利益” とは、簡単にいうと
「長期間時間をかけてゆっくり返せばいい」という借主の利益のこと。
たとえば、35年ローンを組んだ場合、
「35年間かけてゆっくり返せばいい」というのが期限の利益。
「期限の利益の喪失」=「ゆっくり返す」という借主の利益を失い、
「一気に返す」ということを意味します。
そのため、期限の利益を喪失してしまうと、
残っている住宅ローンの全額を一括返済しなければならなくなります。
『期限の利益の喪失予告通知』が届いてしまったら、
一括返済に向けて競売もしくは任意売却に動かざるを得ないため、
一般的な督促状がきた段階で対処することが最善であるといえます。
よって、住宅ローンを滞納したら、まずは3ヶ月目には
しっかりと返済を再開することが最も重要な対処法
といえるでしょう。
◆滞納4~5カ月後
裁判所の職員が自宅に来て、
室内の写真撮影や事情聴取などが行われます。
競売の準備です。
◆滞納6カ月後
「競売期日通知」が届きます。
※競売が開始となる日時を知らせる通知で拒否はできません。
住宅ローンを滞納してしまうと上記のように話が進んでしまいます。
事態が重大化・深刻化してしまう前に、
出来るだけ早い段階での相談をおすすめします。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼住宅ローンの督促状がきたらどうすればいい?
督促状が届いたら、支払いが可能なのであれば速やかに支払いましょう!
もし支払いが困難なのであれば、まずは金融機関へ連絡しましょう!
支払い方法の変更など相談することができます。
督促状は、金融機関と支払いについて相談ができるラストチャンスにも
なるので、面倒がらずに連絡を取って相談することをお勧めします。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼金融機関への相談ポイント
①リスケジュール
金融機関へ最初に行うべき相談は、「リスケジュール」です。
リスケジュールとは、
返済のスケジュールを伸ばすことで毎月の返済額を減らす対処法。
期限の利益が喪失する前に行えば、一括返済を避けられます。
②任意売却
競売であっても任意売却であっても、
売却後に残ってしまった残債については返済しなければなりません。
競売では、返済しきれなかった残額をそのまま返済する必要がありますが、任意売却では返済しきれなかった残額を交渉できる余地が残っています。
これが、任意売却のメリットです。
③リースバック
一括返済後にそのまま今の家に住み続けたい場合は、
「リースバック」の相談することもできます。
リースバックとは、リースバックサービスを行っている不動産会社に一旦家を売却し、その後、その不動産会社に家賃を払って家を借りる売却方法です。
任意売却を前提に行われる売却方法であり、銀行に合意を得ることが必要です。
債権者の合意を得るには、売却額(返済額)が決め手となります。
リースバックによる売却は、通常の任意売却よりも売却価格が安くなる傾向にあるため、なるべく高く購入してくれるリースバック会社を探すことがポイントです。
住宅ローンを滞納せざるを得なくなったら、
リスケジュールや任意売却、リースバックの中から自分に合った対処法を選択し、早めに行動することをお勧めします。
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住宅ローンを利用してマイホームを取得する際などに利用できる
【住宅ローン控除】
この制度を利用するためには、
利用者(債務者)の要件・住宅(担保物件)の要件・住宅ローンに関する要件を
全て満たす必要があります。

▼住宅ローン控除 とは?
住宅ローン控除とは、正式には住宅借入金等特別控除といい、
国の制度としては、【住宅ローン減税】と呼びます。
住宅ローンを利用してマイホームを取得したり、リフォームする場合、
一定の要件を満たせば所得税と住民税の一部から一定額が控除される制度です。
住宅の購入や増改築にあたり10年以上のローンを使用した場合、
年末調整もしくは確定申告により、年末(12月31日)時点での
住宅ローン残高の1%が最長10年間所得税から還付される減税制度。
(ただし、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも控除が受けられます)
年間で最大40万円の控除を最長10年間にわたって受けられるため、
住宅購入時のメリットとなる制度なんです!
※認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は最大50万円
※消費税10%で住宅を購入するなど条件を満たした場合には最長13年間
条件によっては金額・期間が異なる
======================================
住宅ローンを借りて
・新築住宅(建売住宅・マンション)を購入した人
・注文住宅を建てた人
・中古住宅を購入した人
・一定規模以上の増改築・リフォームなどを行った人
======================================
▼控除を受けられる条件
①住宅ローン減税を受ける人が自ら居住する
住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に
住宅ローン減税を受ける人自身が住むこと
実際に本人が居住しているかどうかは住民票で確認されます。
※投資目的の物件は対象外
※賃貸用住宅、別荘、セカンドハウスなど、自分が住まない場合も対象外
②住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上
③合計所得金額が3000万円以下
夫婦別々に借りるペアローンの場合、所得はローンを組む人それぞれで判断する為
各人の合計所得金額が3000万円以下であることが要件。
※合計所得金額・・・
給与所得、事業所得などに、土地や建物、山林などを譲渡した場合の所得、公的年金等に
係る所得、利子、配当、退職金に係る所得(非課税所得を除く)などすべての所得の合算
④床面積は原則50m2以上、所得1000万円以下の方は40m2以上
対象となる住宅の床面積が原則50㎡
床面積は、不動産登記上の床面積のことなので、登記簿で確認しましょう。
※ただし、合計所得金額が1000万円以下の人に限り40㎡以上50㎡未満でも対象
※また、住宅の一部を店舗や事務所などで事業の経費としている場合は、
床面積の2分の1以上を自己の居住用として使う場合に限る
⑤増改築・リフォームの場合の追加要件、工事費が100万円超
この他にも、契約・入居時期の要件があります。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼いまだけ!?「住宅ローン控除の特例延長」 とは?
現在、この住宅ローン控除には特例措置がとられています。
基本的に住宅ローン控除を受けられる期間は、通常10年なのですが、
2019年に消費税率が10%に上がったことにより、
2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した場合は
控除期間が延長になるという特例措置が講じられていました。
さらに!
今年はコロナの影響により
この特例措置が2年間(2022年12月31日まで)延長されました。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
期間が延長されるにあたり、おさえておきたいポイントをご紹介します!
point①契約期限と入居期限
▼契約期限
注文住宅:2021年9月末までの契約
分譲住宅:2021年11月末までの契約
▼入居期限
入居期限は2022年12月末まで
point②床面積用件が50㎡から40㎡に緩和
これまで床面積要件が50㎡でしたが、今回の改正をうけて40㎡に緩和されました。
これまで適用外だった狭小住宅も対象となる場合があるので、しっかりチェックしましょう!
point③40㎡~50㎡未満の物件は世帯合計所得1000万円以下が対象
床面積50㎡以上の物件については世帯合計所得は3000万円以下が対象となっていましたが、
新しく適用条件に加わった40~50㎡未満の物件は、世帯合計所得が1000万円以下となっております。
▲注意▲
土地のみを購入する場合は
「住宅ローン減税」の対象になりません。
ただし、住宅取得と同時期に土地を取得して住宅を新築する場合、
先に土地を購入し、2年以内に住宅を新築する場合の土地購入のためのローンは対象になります。
上記のように、期間が延びて条件も緩和され、より夢のマイホームが買いやすい条件に変更されました!
前回の条件が当てはまらず購入を断念された方でも、今回の改正により条件に当てはまるかもしれませんので、
もう一度見直してみるといいですね!
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住宅を購入する際は、
物件の購入代金以外にもさまざまな諸費用(諸経費)が生じます。

そこで今回は、諸費用の内訳をまとめました。
住宅購入にかかる諸経費を把握し、無理のない資金計画を立てていきましょう!
住宅購入にかかる諸費用は大きく分けて、
「物件にかかる諸費用」と「住宅ローンにかかる諸費用」に分けられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼物件にかかる諸費用の内訳
例:物件価格3,000万円で計算をしていきます
①売買契約書印紙代「1万円」
物件価格が1,000万円~5,000万円の場合、印紙代が1万円かかります。
基本的には買主・売主ともに一枚ずつ必要で、こちらは国に納める税金です。
②登記費用「約40万円」
お客様の名義を購入物件に登記する際にかかる費用となり、
買主と売主で各自費用を負担していただきます。
費用の内訳は、登記時にかかる税金と、司法書士の代行費用になります。
③固定資産税清算金「約12万円」
物件を取得すると、毎年税金がかかります。
4月1日から翌3月31日を1年と計算し、決済時日割り計算を行います。
④不動産取得税「約15万円」
こちらは物件により価格の変動はありますが、
不動産を取得した際に一度だけかかる税金になります。
⑤仲介手数料「105万6千円」
国で決められた計算方式に則り、
物件価格×3%+6万円×消費税1.1%をかけた数字になります。
こちらが、不動産業者がお客様からいただいている報酬です。
⑥銀行取次手数料「5万5千円」
ローンの事前審査の準備や、
銀行に提出する書類のやり取りなど、買主に代わり行う事務手数料です。
上記の費用で計算すると、約179万円程になります。
その他かかってくる費用とつきましては
◆マンションの場合・・・
「管理費」「修繕積立金」「駐車場料金」など
◆新築戸建の場合・・・
新築の場合、名義が登録されていないので、
買主に登記費用を負担していただきます。(「表題登記」といいます)
◆中古戸建の場合・・・
リフォーム代(物件による) など
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼住宅ローンにかかる費用
①金銭消費貸借契約書印紙代「2万円」
お客様と銀行で借入の契約を結んでいただく際の契約書に貼付する収入印紙代。
こちらは税金です。
銀行との金消契約(ローン契約)時に契約書類に貼付します。
▽金銭消費貸借契約
借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、
その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のこと。
また、住宅ローンの融資を受ける際に、金融機関と交わす最終の契約のことでもあり、
一般的には『住宅ローン契約』とも言う。
②事務手数料「5万5千円」※銀行により変動あり
銀行の事務手数料になります。
フラット35を使用する場合、11万円と違いがあります。
③団体信用生命保険料「費用は借入金利に含む」
住宅ローンを組む際に必ず加入しないといけない保険です。
保険料は借入金利に上乗せされているため、0円です。
健康上の問題で加入できない方は、フラット35で団信無しで加入する事ができます。
④保証会社保証料「100万円の借り入れに対し、21,000円程」
例:3,000万円借り入れの場合、21,000円×30=630,000円となります。
借入年数、借入額、お客様の属性により変動がございます。
⑤振込手数料「880円」※変動あり
お客様の借入銀行の口座から売主の指定口座に対して振込手数料となり、
基本的には買主負担となります。
⑥火災保険料「価格相場はマンション15万円、戸建は25万円程」
住宅ローンを組む際に、必ず加入していただく必要があります。
1~10年単位で様々な保険がありますので、価格に変動がございます。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
以上が、基本的な物件購入時にかかる諸費用となります。
すべて合わせると、費用は277万円程かかります。
物件探しの際は、こちらの諸費用も含め検討していくと、
予算オーバーにならずに済みますので、是非覚えておくといいですね!
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こんにちは!サンユーハウジングの久保田です!
皆さん、大人になるまでに100回は食しているであろう
『クッピーラムネ』
そのコラボレーションモデルをゲットしました。

大手企業がこんなコラボしながら、
プレゼント用に準備しているみたいです。
東邦ガスのこの二人のキャラは馴染みが無さ過ぎて、
愛着はわかないですが、うまい事、クッピーラムネの世界観になじんでる感じはしますね。
ところが…

「全然、違うじゃん!」
騙されました。
絵のタッチから、何もかも違います。
雰囲気似合わせですねー。やられました。
ていうだけのお話です。
失礼いたしました。
◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆
株式会社サンユーハウジング
久保田 渉(くぼた わたる)
携帯 080-2630-1050
✉ kubota@sanyuhousing.co.jp
不動産の心配事・ご売却・ご購入をお考えのお客様…
私共は、地域密着型店舗です!!
地域の不動産情報を数多くもっております。
『千種区 不動産』 『春日井市 不動産』なら
イエステーション千種店・㈱サンユーハウジング
【052-723-7751】
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
皆様のお問い合わせを、心よりお待ちしております。
「家を買いたい」と思い立ったら、まずは資金計画が必要です。
住宅の購入にあたっては、住宅ローンの利用を検討される方がほとんどです。
ところが、住宅ローンを借りるためには、
収入や職業、病歴など、さまざまな基準を満たさなくてはなりません。
そこで近年よく耳にするのが【フラット35】

マイホーム購入を検討されている方にはすでにお馴染みとなっており、
テレビCMでもよく耳にすると思います。
今や【フラット35】は長期固定金利住宅ローンの代名詞だといえます。
では、そもそも【フラット35】とは何なのか?
基礎知識や、利用する際のポイントを解説します!
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼フラット35とは?
全国300以上の金融機関と住宅金融支援機構が提携して扱う、
返済期間が最長35年の全期間固定金利の住宅ローンのこと。
これまで銀行などの民間金融機関は、主に短期で資金調達を行うため
長期固定金利の住宅ローンを取り扱うことが難しいとされてきました。
そこで住宅金融支援機構は、民間金融機関と提携して融資を行なうようになり、
フラット35が誕生。
母体となる住宅金融支援機構は、国土交通省と財務省が所管していた
宅金融公庫の業務を引き継いだ独立行政法人ですので、安心してご融資頂けます。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼フラット35のメリット
◆保証人が不要
さらに、保証会社へ保証料を払う必要もありません。
◆繰り上げ返済手数料不要!
資金に余裕ができて、前倒しで返済する場合でも手数料が発生しません。
◆返済期間中は金利が変わらない
毎月の返済額や返済総額が借入時に確定するため、
安定した返済プランを立てられます。
◆団体信用生命保険に加入できなくてもローンが利用できる!
健康上の理由で団信に加入できなかった方も利用することができます。
▼フラット35のデメリット
◆金利が民間金融機関より高めであること
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼契約者に関する条件
①申し込み時の年齢が満70歳未満であること
実子や孫を後継者として「親子リレー返済」を利用する場合は、
満70歳以上でも申し込むことができます。
②日本国籍を有していること
原則、日本国籍を有していることが条件です。
外国籍の方でも、「永住者」または「特別永住者」の資格があれば利用可能です。
➂フラット35を利用した場合に、返済負担率が基準値以下であること
全ての借入を含めた年間の合計返済額が、
額面年収入400万円未満の人で30%以下、
400万円以上の人で35%以下でなければなりません。
④資金使途は申込本人またはその親族の方が居住する住宅に限られる
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
▼住宅に関する条件
①住宅金融支援機構が定めた技術水準を満たす住宅であること
第三者である建築士資格を持つ専門家が、
利用者の住宅が技術基準に適合しているか検査を行います。
より高い基準を満たした住宅の購入をする場合は、一定期間金利引き下げが
受けられる【フラット35S】という制度を利用することもできます。
②床面積が一戸建てで70平方メートル以上、
共同住宅で30平方メートル以上であること
マンションなどの共用住宅の床面積は、専有面積を指します。
共用部分は含まれません。なお、敷地面積の要件はありません。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
住宅を購入したために、苦しい暮らしを強いられるのでは本末転倒。
家計の収支を踏まえて返済をシミュレーションしたうえで、
家計を圧迫しないように返済額を調整しましょう。
住宅ローンを利用する際は、
「頭金を増やして借入額を抑える」「返済期間を長くして毎月の返済額を減らす」と
いった対策をして、家計を踏まえた資金計画になるように心がけてくださいね。
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マンションを購入する際、
【修繕積立金】【管理費】という言葉を必ず目にすると思います。
物件情報のチラシやサイトにも、必ず記載されているはずです。
(ちなみに、賃貸マンションにも管理費を支払う物件はあります)

マンションを購入すると毎月、修繕積立金と管理費が生じます。
住宅ローンを検討中の方は、ついローン返済額ばかりに目が向いてしまいますが、意外と見落としがちなのが【修繕積立金】と【管理費】
この2つの費用の違いと、使い道についてご説明いたします!
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆

▼修繕積立金
修繕積立金とは
数年に一度のマンションの大規模な修繕に備えるお金 です。
「大規模な修繕」とは、建物の壁や屋上、エントランスなど、共用部分を維持・修繕するために数年に一度、定期的に行われる大規模な修繕のことです。それに必要な資金をまかなうため、毎月徴収され、積み立てていきます。
大規模修繕工事は物件によって異なりますが、だいたい10~15年に一度のサイクルで行われます。
各マンションでは管理会社(もしくは管理組合)が長期修繕計画を作成し、30年程度にわたる試算をしています。
快適・安全に暮らすためのマンション性能を維持する目的で工事計画が盛り込まれているため、購入時に必ず確認しておくと良いポイントです!
また、修繕積立金は、以下のような使い道もあります。
・不測の事故や災害、その他特別な事情で必要となる修繕費
・建物の建て替えやマンションの敷地売却の際に必要となる調査のための費用
・区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のための費用など
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆

▼管理費
管理費とは
マンションの共用部分の日々の維持・管理のために使うお金 です。
マンションの敷地や建物の共用部分、共同で使用する施設や設備などの維持管理に必要な経費に使用されます。
例えば、エレベーターの点検、共用部分の清掃、管理員の窓口業務、共用部分の光熱費などです。
管理費の金額は、管理に必要な経費を算出し、それを専有部分の持ち分面積に応じて計算するのが一般的で、区分所有者が管理組合に支払います。
管理費は建物の規模やグレード、管理・サービスの内容によってマンションごとに設定額が異なります。多くの場合は、持分の割合(専有部分の広さ)や専用使用部分の有無に応じて算出された額が設定されます。途中でマンションの管理会社が変わったときや、管理・サービス内容が変更となり、やむを得ず改定が必要と判断された場合には、管理費が値上がりする場合もあります。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
マンション購入を検討する際、「セキュリティがしっかりしている」「構造的に安心感がある」といったところも購入の判断基準になると思います。
そういった建物の維持をしていく上で必ず必要なのが、修繕積立金と管理費なのです!
管理費・修繕積立金は安ければ良いというものではありません。
管理費や修繕積立金が不足してしまうと、管理スタッフの勤務時間の短縮や、共用スペースの清掃・メンテナンス回数の減少、大規模修繕工事の規模縮小などの検討が必要になり、結果的に建物の美観が損なわれ、マンション全体が荒廃し、資産性が低下していくことが考えられます。
修繕積立金・管理費は、建物の築年数の経過に伴い、物価上昇や消費税増税などの影響を受けて値上がりしていく可能性もあるので、マンション購入を検討する際に「管理費・修繕積立金の多少の値上がり」も想定した上で長期的な家計プランを立てておきましょう。
今後の物件探しにぜひ参考にしてみてください!
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〉購入前に見るべきマンション管理のチェックポイントについて知りましょう
マンションや戸建、土地などの不動産を購入する時には、
いろんな税金がかかってきます。

では、どのような税金を払う必要があるのか?
事前に情報を抑えた上で、しっかりとした資金計画を立てて行きましょう!
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①登録免許税
これは法務局(登記所)にある登記簿に
土地や建物の所有権を記録し公示するための手続きにかかる税金 です。
住宅を購入するときには、
土地や建物を買った人の所有権を登記する必要があります。
つまり、「この不動産は私が所有しているものです」ということを
対外的に示すということです。
税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。
ただし、新築のため建物(家屋)に固定資産税評価額がまだ付けられていない場合は
法務局で認定した課税標準価格に税率をかけることになります。
一般的には登記を依頼する司法書士を通じて法務局に支払ってもらうことが多いです。
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②不動産取得税
不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金 です。
税金を納める人は、不動産(土地・家屋)を取得した人です。
また、相続時精算課税制度や夫婦間における居住用不動産の贈与の特例により、
贈与税が課税されない場合であっても課税されます。
ただし、相続による取得などは、非課税とされています。
(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)
※相続時精算課税制度・・・
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度
不動産取得税は、一定の要件を満たす住宅においては大幅な軽減措置もあります。
例えば、新築住宅で床面積が50㎡以上240㎡以下の物件の場合、
建物の固定資産税評価額から原則として1,200万円を控除して税金を計算することができます。
<計算方法>
不動産取得税 = (固定資産税評価額 ― 1,200万円) × 3%
土地や中古住宅にも減額措置があり、床面積が50㎡以上240㎡以下の物件であれば
不動産取得税は大幅に節税できるようになっており、
特に小さめの間取りの物件を購入する人は、不動産取得税を節税するために、
50㎡以上の面積を意識して物件選びをしてもいいと思います!
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➂印紙税
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する
契約書や金銭の受取書(領収書)など、特定の文書に課税される税金 です。
不動産の契約は、売買契約書(または請負工事契約書)に印紙を貼る必要があります。
こういった契約書は、印紙を貼らなければいけない「課税文書」と呼ばれる文書だからです。
印紙税は、契約書に印紙を貼り付けることで納税が完了し、
印紙の額は契約書に記載される金額によって決まります。
また、不動産の売買においては、租税特別措置法により、
不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、
税率が引き下げられています。
◎軽減後の印紙税に関しては、下記リンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
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④建物消費税
不動産の売買において、
土地は消費税が非課税ですが、建物は消費税の対象 となります。
すなわち、住宅を購入するときには建物部分は課税対象になるということです。
ただし、売主が消費税の課税事業者でなければ、建物は課税対象になりませんので、
個人が自宅を売却される場合では、課税されることはありません。
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おはようございます。韓です。
ココ壱は実家の上海でも支店を出しているくらい、大人気なお店。
日本に来てから、それが名古屋発祥であったことを知り、更に親近感が湧きました。


先日上席と稲沢に調査をいきましたが、帰りに初めてココ壱番屋の一号店へ食べに行けました。
味はもちろん、接客もとてもよく、舌もこころも満たされました。
さて、今日も一日、頑張ります!
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マンション購入をご検討のお客様に、購入前に見るべき
【マンション管理のチェックポイント】についてお伝えします♪
マンションには
廊下、階段、エントランス、エレベーターなどの共用部が存在します。
管理組合は、所有者から管理費を徴収し、
共用部の日常的な維持管理を行っています。
例えば、マンションの共用部の管理内容には以下のようなものがあります。
▼共用部の維持管理の内容
・エレベーターの定期点検の実施
・給排水・消火設備の法定点検の実施
・管理人やコンシェルジュ等の有人サービス
・廊下や階段、エントランス、集会室等の共用部の清掃
・エレベーターや廊下の照明の交換
・植栽の剪定や防虫・除草、散水等の庭の維持
マンションの管理は日常的に行われるものであるため、
長期修繕計画に基づいて実施される大規模修繕とは異なります。
マンションを購入すると管理費と修繕積立金が発生しますが、
管理費は日常的な管理コストに充当され、
修繕積立金は大規模修繕のために貯蓄されます。
では、より見ておいた方が良い、2つのポイントをお伝えします!
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point①「重要事項に係る調査報告書」
1.修繕積立金の総額
マンションは10~15年に一度大規模修繕工事が必要となります。
その際に工事費用に回せるほどの貯蓄があるかどうかを、
工事の総額と照らし合わせて確認しておくことをお勧めします!
2.マンション内でのトラブル等の有無
現在マンション内で問題になっていることも報告されていたりするので、
確認してみてください。
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
point②「長期修繕計画書を見てみよう」
こちらは長期的にマンションを修繕していく計画を記した書面です。
1.書面が作成されているか
古いマンションの場合は長期修繕計画書がないケースもあるので
一度確認をしておきましょう。
2.修繕積立金の値上げのタイミング
修繕積立金は段階的に上がるものではありますが、
直近で上がる場合は月々の支払いに関わってくるので要確認です。
3.直近の修繕工事の予定
日当たり、騒音の問題が起こりやすい修繕工事。
いつ修繕工事があるのかをチェックしておくと、心の準備ができますね!
◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆―――――――◆
以上の内容は、契約時に不動産会社が説明する義務があります。
契約前に、事前に確認できていると
契約のタイミングで「こんなはずでは・・・」とならないので、
資料を取り寄せ、自分で確認することが大事です!
購入したいマンションの候補が絞れてきたら、
不動産会社に相談をし、上記のポイントを踏まえて、
物件を見せてもらいましょう!!
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