おはようございます。茶谷です。
いつもおすすめのお店を紹介していますが、たまには不動産に関するお話をしたいと思います。
マンションの場合、登記簿に記載の建物床面積と分譲時のパンフレットに載っている床面積に違いがあることをご存知ですか。
実は、同じお部屋でも記載の仕方のルールの違いでこのようになっています。
マンションの場合、登記簿では、内法(うちのり:壁の内側を測った面積)を記載します。
これに対し、パンフレットでは壁芯(へきしん:壁の中心線で測った面積)になっています。
元々の部屋の広さや壁の厚さによって違ってきますが、だいたい5%くらい大きさが変わってくるといわれています。
ポータルサイトでは、売買の場合、壁芯で面積の記載がしてあることが多いです。
実際の生活スペースとなる内法とは違うので、物件を探される際はご注意ください。
ちなみに、戸建は登記簿も壁芯で測るので、違いはありません。
また、固定資産税・都市計画税の課税は、共用部分についても持分に応じて加わった按分床面積に対して行われます。共用部分が広いと課税される金額も多くなります。
これらのご説明はご契約時はもちろんのこと、ご案内時にさせていただくこともできますので、不動産について何か疑問に思われることがありましたら遠慮なくご質問ください。

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